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古物営業を始めるためには、公安委員会の許可を受けなければなりません。
古物営業とは、次の3つの営業を指します。
・古物を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買し、もしくは交換する営業
※古物の買取を行わず売却だけを行う営業と自己が売った物品を売った相手から買い受ける営業は除外
・古物市場を経営する営業(古物市場営業)
・古物売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業
(インターネット・オークション営業)
古物とは、どのようなものを指すのでしょうか。
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらの物品に幾分の手入れをしたもの
※「使用」とは、本来の目的に従ってその物を使うこと
※「幾分の手入れ」とは、物の性質・用途を変えない程度に修理等を行うこと
※物品には、商品券、乗車券、郵便切手などの金券類が含まれる
平日は警察署に行けない、書類を作成する暇がないなど面倒な許可申請の手続を当事務所がサポートいたします。
当事務所にお任せいただくことで、本業に集中していただけます。
無料相談実施中です。ぜひ、ご相談ください。
・古物商許可申請書
・定款
・登記事項証明書
・最近5年間の略歴を記載した書面(役員全員)
・住民票の写し(役員全員)
※戸籍の表示 国籍等を記載したもの
※個人番号が記載されていないもの
・身分証明書(役員全員)
※本籍地の市町村で交付 外国人の方は不要
・誓約書(法人用 役員全員)
・URLの使用権原の疎明資料
※ホームページ取引を行う場合
・最近5年間の略歴を記載した書面(管理者)
・住民票の写し(管理者)
・身分証明書(管理者)
・誓約書(管理者用)
・古物商許可申請書
・最近5年間の略歴を記載した書面
・住民票の写し
※戸籍の表示 国籍等を記載したもの
※個人番号が記載されていないもの
・身分証明書
※本籍地の市町村で交付 外国人の方は不要
・誓約書(個人用)
・URLの使用権原の疎明資料
※ホームページ取引を行う場合
・最近5年間の略歴を記載した書面(管理者)
・住民票の写し(管理者)
・身分証明書(管理者)
・誓約書(管理者用)
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②禁錮刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
③暴力団員
④暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
⑤暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
⑥暴力団対策法の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
⑦住居の定まらない者
⑧古物営業の許可を取り消された者等
⑨精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者
⑩一定の未成年者
⑪営業所又は古物市場ごとに管理者を選任しないと考えられる者
⑫法人で、役員に①から⑨までのいずれかに該当する者があるもの