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成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な方(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者、事故などによる脳の損傷・疾患に起因する精神上の障害を持つ人等)を保護・支援するための制度です。成年後見人等を選任して、選任された成年後見人等が判断能力が不十分な方に代わって財産の管理・身上保護(生活・治療・療養・介護などに関する法律行為を行うこと。)を行うことで、判断能力が不十分な方たちを支援する制度です。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類の制度があります。
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力を有する間に、あらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)に、将来委任する事務(本人の生活、療養看護・財産管理に関する事務)を契約(任意後見契約)で決めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が本人に代わってこれらの事務を行う制度です。
認知症などで判断能力が不十分となってしまった後は、法定後見制度しか選択できなくなってしまいます。法定後見制度では家庭裁判所が選任した後見人が財産管理・身上保護を行うことになります。面識がなくどんな人なのか全く分からない人に自身の財産管理等を任せなければならない状況になってしまいます。それは、本人にとっても家族にとても不安な状態であるといえます。
任意後見制度では、本人が信頼できる人を任意後見人とできるため、上記のような不安が生じることはないと言えます。判断能力が十分にある間に任意後見制度の利用をぜひ検討しましょう。
当事務所は、公益財団法人 コスモス成年後見サポートセンターの会員となっております。成年後見業務を行うための一定の研修を終了しております。
過去の介護経験を生かしてご本人とご家族に寄り添い、親切丁寧にサポートいたします。
任意後見契約を補完する見守り契約・財産管理等委任契約・死後事務委任契約等トータルでサポートいたします。
ぜひ、ご相談ください。
任意後見契約とは、本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。任意後見契約の契約時には、本人の判断能力が必要となります。本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、任意後見契約がスタートします。
見守り契約とは、任意後見契約が始まるまでの間、任意後見人となる任意後見受任者が本人との連絡・面談をすることにより、本人の生活状況や健康状態を確認することにより、任意後見契約をスタートさせる時期を判断するための契約です。
財産管理等委任契約とは、本人の判断能力は十分にあるんだけれども車いす生活や寝たきり状態であるなどのため生活に支障がある場合に、信頼できる人に生活・療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
死後事務委任契約とは、本人が第三者に亡くなった後の諸手続き、葬儀、納骨、埋葬などの事務等に関する代理権を与えて死後事務を委任する契約です。
①医療費や家賃などの支払い
②葬儀、火葬、納骨、埋葬に関する事務
③永代供養に関する事務
④役所等への諸届事務 など