福島県特定再生資源物屋外保管条例申請サポート

福島県特定再生資源物屋外保管条例申請サポート

【福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例】     令和7年1月1日施行

再生利用を目的として回収された金属やプラスチックなどの屋外保管を規制する条例【福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例】が令和7年1月1日から施行されました。金属やプラスチックなどの屋外保管事業場の設置には県の許可が必要となります。条例施行日より前から屋外保管事業場を運営している場合は令和7年12月31日までに届出(みなし許可)が必要となります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

条例の目的

この条例の目的は、特定再生資源物の屋外保管や作業について、事業者と県の責務を明確にし、必要な規制を定めることで、以下を実現することです。

1. 保管物の崩落や火災などの事故防止
2. 騒音などの問題の防止
3. 県民生活の安全確保と生活環境の保全

これにより、安全で快適な生活環境を守ることを目指しています。

特定再生資源物とは?

使用を終了し、収集された物のうち次の掲げるもの(廃棄物を除く。)を「特定再生資源物」とします。

・金属または金属混合物(分解・破砕、圧縮その他の処理がされたものを含む。)
・プラスチックまたはプラスチック混合物(分解・破砕、圧縮その他の処理がされたものを含む。)

対象となる事業者は? 屋外保管事業場とは?

・対象となる事業者は、業として特定再生資源物の取引を行うため屋外において特定再生資源物を保管する事業者となります。
・屋外保管事業場とは、業として特定再生資源物の取引を行うため屋外において特定再生資源物が保管されている事業場のことを指します。

保管基準

(1)保管場所
・外部から保管の状況が確認できる構造の囲いを設置すること
・保管する特定再生資源物等について表示された掲示板を設置すること
(2)汚水や油分の発生・流出等に対する措置
・保管する特定再生資源物の荷重が囲いにかかる又はかかるおそれがある場合は、囲いが構造耐力上安全であること
・特定再生資源物の保管の高さを5m以下とすること
・汚水や油分が発生・流出するおそれがある場合は、床面を不浸透性の材料で覆い、油水分離装置及び排水溝等を設置すること
(3)振動や騒音の発生に対する措置
・県民の生活環境に影響を与えないよう、騒音や振動の発生を抑止すること
(4)火災発生・延焼防止に対する措置
・特定再生資源物とその他の物を混合せず、区分して保管すること
(5)ねずみ・害虫の発生防止
・ねずみが生息し、及び蚊・はえその他の害虫の発生を防止すること

既に屋外保管事業場を運営している事業者様へ!!

既に屋外保管事業場を運営している事業者様は、令和7年12月31日までに届出をすることにより条例施行日(令和7年1月1日)に許可を受けてものとみなされます(みなし許可)。ただし。届出期間内に届出をせず事業を継続したなど条例に違反した場合、最大で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。そのため、届出期間内に必ず届出をする必要があります。
 ただし、届出の申請書を提出するだけで済むような届出ではありません。図面などの様々な書類を作成しなければならないため、難易度の高いものとなっています。許認可申請の専門家である行政書士にご相談ください。新規申請のご相談もお受けしております。お気軽にご相談ください。

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