建設業許可申請サポート

一定規規模以上の工事を請け負う建設業を営む者は、都道府県知事または国土交通大臣の許可を受けなければなりません。行政書士は、建設業許可の新規申請・更新申請、決算後に提出する決算変更届、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請などを業務として行います。

当事務所では、税理士事務所勤務時に数多くの建設業の法人を担当していた行政書士が業務を行います。ぜひお任せください。

建設業許可申請(新規申請)

建設業を営もうとする場合、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
以下の軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくても建設業を営むことができます。

  • 1件の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事であれば1500万円未満の工事)
  • 建築一式工事のうち延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建設業許可申請(更新申請)

建設業の許可を取得した後、5年ごとに建設業許可の更新申請を行わなければなりません。更新申請は、有効期間が満了する日の30日前までに行わなければなりません。

決算変更届(事業年度終了届)

建設業の許可を取得した場合、事業年度終了の日から4か月以内に決算変更届を提出しなければなれません。決算変更届を提出していないと、以下に揚げるような事態になってしまいますので、注意が必要です。

  • 業種追加ができない
  • 一般建設業許可を特定建設業許可に変更する申請ができない
  • 更新申請ができない
  • 経営事項審査を受けることができない

経営事項審査申請

経営事項審査とは、建設業者の経営状況、技術力、社会性などを総合的に評価する制度です。国、地方公共団体等の公共機関の建設工事の入札に参加しようとする場合は、経営事項審査を受けなければなりません。経営事項審査には有効期限(審査基準日から1年7ヶ月)があり、毎年続けて公共工事を請け負おうとする建設業者は、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。

入札参加資格審査申請

入札参加資格審査とは、国・地方公共団体が建設工事等を発注する際、契約の相手方を競争入札で選ぶ場合、あらかじめ相手方を審査する制度のことをいいます。競争入札に参加を希望する場合、入札参加資格審査を受け、有資格者名簿に登録される必要があります。

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