遺言書作成サポート

日本は超高齢化社会となり、認知症を発症される方が増加しています。認知症等で意思能力がない方の法律行為は無効となってしまいますので、認知症になる前に遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。遺言書を作成しておくことで、残された家族の相続に関する争いを防ぐことができます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなせない。」と、民法に定められている遺言の方式です。自分で文章を書き、印を押せば作成できるので、遺言の方式の中では最も簡単な方法であるといえますが、法律上の要件を欠くと無効となってしまう方法でもあります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、証人2人の立会いのもとに公証役場で公証人に遺言内容を口で伝えて、公証人がその内容を遺言書として作成する方法です。公証人と証人の立会いのもと作成される遺言書であるため、遺言が無効となることがありません。また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、遺言書の破棄・隠匿・改ざんなどがされるおそれがありません。

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