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産業廃棄物収集運搬業をはじめようとする場合は、都道府県又は政令指定都市・中核市の許可が必要となります。
許認可申請を自ら行う場合、たくさんの資料を集めて書類を作成することになります。慣れていない方にとっては手間と時間がかかる作業です。
許認可申請の専門家である行政書士に依頼することによって、スムーズに許可を取得することができます。
産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動によって生じた燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など政令で定める20種類の廃棄物を産業廃棄物収集運搬業の
許可を受けた業者が、廃棄物の処分義務がある事業者から委託され、中間処理施設や最終処分施設へ運搬することをいいます。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物の積込み場所と荷降し場所の2カ所の許可が必要となります。許可の申請先は、都道府県と一部の政令指定都市・中核市となります。通過するだけの都道府県などの許可は必要ありません。
1.公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習会の受講が修了していること
2.産業廃棄物収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎があること
3.事業計画を整え、その内容を計画的に実施し、業務遂行体制を整備していること
4.運搬施設(運搬車両、運搬容器など)があり、産業廃棄物が飛散、流出せず、悪臭の漏れるおそれのないものであること
5.欠格事由に該当しないこと
許認可申請を行政書士に依頼することは次のようなメリットがあります。
1.許認可申請の専門家である行政書士に任せることにより、時間の節約になり本業に集中できる。
2.許可取得後、事業を開始してからの変更届の提出などのサポートも依頼できる。
許認可申請から事業開始後のサポートを依頼していただくことにより、お客様のご負担が減り、本業に集中していただくことができます。
当事務所では、無料相談実施中です。土日祝日休まず営業しておりますので平日は対応できないお客様でも相談していただける体制を整えております。
迅速に対応させていただきます。
ぜひ、ご相談ください。