行政書士が記帳代行(会計記帳)を行うことができるのは、ご存じでしょうか。行政書士は「事実証明に関する書類」を作成することを業として行うことができます。この「事実証明に関する書類」の中には、財務諸表(決算書、貸借対照表、損益計算書、総勘定元帳、金銭出納帳など)が含まれます。一般的に記帳代行は、税理士業務との認識が強いと思われますが、行政書士も行うことができます。
行政書士に記帳代行を依頼するメリット
- 記帳代行以外に事業上必要になった許認可や融資・補助金などの資金調達について相談できる。
- 経理担当者を雇用せずにすみ、その分の人件費を減らせる。
- 記帳代行を任せることで、本業に集中できる。
当事務所では、税理士事務所で会計監査業務を行っていた行政書士が記帳代行(会計業務)を行うので、許認可が必要になった場合、融資に関するご相談、各補助金等の申請手続なども対応することができます。お気軽にお問い合わせください。
※行政書士は、税務申告の代理、税務書類の作成及び税務相談に関しては、行うことができません。確定申告書等の提出については、e-Taxや税務署にお客様ご自身でご提出をお願いいたします。