農業支援

農業をはじめるのあたり、農地を確保するためには、農地法の許可を得なければなりません。また、6次産業化を目指す場合には、その業種によって許認可が必要になる場合があります。

当事務所では、長年の農業での経験を活かしサポートしてまいります。

農地法による許可申請(農地転用)

●農地法3条許可

農地を耕作目的で売買したり、貸借する場合は農地法3条による許可が必要になります。農地が農業以外の目的によって取得されないようにするためです。

●農地法4条許可

自己所有の農地を農地以外のもの(宅地など)にする場合には、農地法4条による許可が必要になります。

●農地法5条許可

農地を農地以外のもの(宅地など)にするため所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、農地法5条による許可が必要になります。

6次産業化支援

6次産業化とは、農業者(1次産業)が、農産物の生産だけでなく、製造・加工(2次産業)やサービス業・販売(3次産業)まで自ら行う取組みをいいます。食品の製造加工や農家レストランなど食品営業に関する許可が必要となります。

農耕トラクタ特殊車両通行許可申請

道路法では、一定の規格(一般的制限値)を超えた車両が公道を通行する場合には、特殊車両通行許可が必要になります。農耕トラクタが「直装式農作業機」や「けん引式農作業機」の装着時に一般的制限値を超えて公道を通行するには、特殊車両通行許可申請をしなければなりません。

農業関係の補助金、認定農業者申請支援、法人設立支援(定款認証)など他の業務も行っております。お気軽にお問い合わせください。

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