建設業許可とは~建設業許可の概要
建設業とは
建設業とは、建設業法において下記のように定義されています。
この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
建設業法第2条第2項
建設業の許可
建設業の許可について、建設業法において下記のように定義されています。
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であって、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
建設業法第3条
※軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくても建設業の営業をすることができます。
「軽微な建設工事」とは、
・1件の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事であれば1,500万円未満の工事)
・建築一式工事のうち延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
許可の種類
(1)建設業許可が、国土交通大臣許可となるか都道府県知事許可となるかは、営業所の配置により区分されます。
国土交通大臣許可 | 2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合 |
都道府県知事許可 | 1つの都道府県のみに |
・営業所とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。
・『常時建設工事の請負契約を締結する事務所』とは、請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実態的な行為を行う事務所をいう。
・登記上の本店、単なる事務連絡所、工事事務所、作業所は営業所に該当しない。
・営業所は、次の要件を備えていなければならない。
①契約締結に関する権限を委任されていること。
②建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
・許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においてはその業種について営業をすることはできない。
(2)許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。同一業種について両方の許可を受けることはできません。異なる業種であれば同時に許可を受けることができます。
特定建設業許可 | 発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が4,500万円(建築一式工事については7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要となる許可 |
一般建設業許可 | 特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可 |
(3)許可業種の区分
建設業の許可は、29の建設工事の種類ごとに受けなければなりません。2つの一式工事業と27の専門工事業があります。
一式工事業 | 土木一式工事 建築一式工事 | 大規模又は施工が複雑な工事を原則として元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する事業者向けの業種 |
専門工事業 | 大工工事 鉄筋工事 熱絶縁工事 左官工事 舗装工事 電気通信工事 とび・土工・コンクリート工事 しゅんせつ工事 造園工事 石工事 板金工事 さく井工事 屋根工事 ガラス工事 建具工事 電気工事 塗装工事 水道施設工事 管工事 防水工事 消防施設工事 タイル・れんが・ブロック工事 内装仕上工事 清掃施設工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事 解体工事 | 工事の実施工を行うために必要な業種 |
当事務所では、建設業許可申請のサポートを行っております。ぜひ、お問い合わせください。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。