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【福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例】の概要①
福島県では、特定再生資源物(再生利用を目的として回収された金属やプラスチック等)を屋外で保管する際の環境リスクや周辺住民への影響を防止するため、「福島県特定再生資源物屋外保管の適正化に関する条例」が制定されました。この条例は、適切な管理を促し、環境保全と地域の安全・安心を実現することを目的としています。
条例制定の背景
福島県内では、特定再生資源物の屋外保管による以下の問題が顕在化していました。
1.火災リスクの増加
特定再生資源物が適切に管理されないことで、自然発火や外部火種による火災が発生する可能性があります。
2.景観や生活環境の悪化
屋外保管物が放置されることで、地域住民の生活環境が損なわれるケースが増加。
3.環境汚染
雨水などによる侵出液が土壌や地下水を汚染するリスクが懸念されています。
これらの課題を解決するために福島県は条例を制定しました。
規制の対象
1.特定再生資源物
再生利用を目的として収集された再生資源物のうち、次のものをいいます。
・金属又は金属混合物(分解・破砕、圧縮その他の処理がされたものを含む)
・プラスチック又はプラスチック混合物(分解・破砕、圧縮その他の処理がされたものを含む)
2.屋外保管事業場
特定再生資源物の屋外保管を行う事業場
3.対象者
業として特定再生資源物の取引を行うため、屋外で特定再生資源物を保管する事業者
屋外保管事業場の保管基準
特定再生資源物を屋外保管するには保管基準を満たす必要があります。
1.保管場所(敷地面積100㎡を超える屋外保管事業場のみ適用)
・外部から保管の状況が確認できる囲いを設置すること
・保管する特定再生資源物が表示された掲示板を設置すること
2.汚水や油分の発生・流出等の対する措置
・保管する特定再生資源物の荷重が囲いにかかる、又はかかるおそれがある場合は、囲いが構造耐力
上安全であること
・特定再生資源物の保管の高さを5m以下とすること
・汚水や油分が発生・流出するおそれがある場合は、床面を不浸透性の材料で覆い、油水分離装置及
び排水溝等を設置すること
3.振動や騒音の発生に対する措置
・県民の生活環境に影響を与えないよう、騒音や振動の発生を抑止すること
4.火災発生・延焼防止に対する措置
・特定再生資源物とその他の物を混合せず、区分して保管すること
5.ねがみ・害虫の発生防止
・ねがみが生息し、及び蚊・はえその他の害虫の発生を防止すること
※2~5については敷地面積にかかわらず、全ての屋外保管事業場に適用されます。
保管基準【囲いの設置】
・囲いは、原則として屋外保管事業場の全周囲に設け、みだりに人が立ち入らない配置にすること。
※人が侵入しない海面、河川、崖等の地形と接する面の囲いは不要
・囲いは、人及び風圧等により容易に転倒、破壊されない素材・構造のものとすること
・道路に接する面の囲いの一部を屋外保管事業場の内部を見通すとこのできる素材又は構造の部分(可視化部分)とすること
・門扉は施錠できるものとすること
※敷地面積が100㎡を超える屋外保管事業場のみ適用
保管基準【囲いの可視化部分】
・囲いの高さは地盤面から1.8m以上とすること
・可視化部分は、原則として幅50cm以上、上端の高さは地盤面から1.8m以上、下端の高さは1.0m以下とすること
・可視化部分は、外部から内部を見通せる位置に次の素材・構造のものを適切に配置すること
一定間隔ごとにパンチング・スリット等がある素材・構造 |
網状、格子状等のフェンス |
透明なアクリル板 |
その他上記と同等の素材・構造 |
※敷地面積が100㎡を超える屋外保管事業場のみ適用
福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例許可申請等の手引き参照
保管基準【掲示板の設置】
外部から見やすい場所に次に掲げる事項を表示した縦・横それぞれ60cm以上の掲示板が設けられていること
・許可の年月日及び許可番号
・保管する特定再生資源物
・現場責任者の氏名及び連絡先の電話番号
・保管の高さ(容器を用いずに保管する場合)
※敷地面積が100㎡を超える屋外保管事業場のみ適用
保管基準【保管の高さ】
容器を用いずに保管する場合は、特定再生資源物の高さは5m以下とすること。
・囲いに特定再生資源物の荷重がかからない場合、保管の場所から囲い(又は敷地境界)までの距離を保管の高さの1.5倍以上の距離をとるか、特定再生資源物を勾配50%(角度26.6°)以下となる高さとすること
福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例許可申請等の手引き参照
・囲いに特定再生資源物の荷重がかかる場合は、囲いから2m以内は囲いの上端から50cm以上低くし、2mを超える部分は上方に勾配50%(角度26.6°)以下となる高さとすること
福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例許可申請等の手引き参照
保管基準【油水分離装置及び排水溝】
・汚水や油分が発生・流出するおそれがある場合には、地下浸透を防止するため底面をコンクリート等の不浸透性の素材で舗装、又は鋼板などを敷設すること
・油を含む汚水が自然に排水溝に集水される適切な傾斜を設けること
・排水溝と接続する適切な場所に油水分離装置を設置すること
・不浸透性の材料で覆われた床面の上を流れる汚水等が流出しないように、床面に設けた傾斜に合わせて、保管等の場所の周りに排水溝を設置すること
福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例許可申請等の手引き参照
保管基準【振動・騒音等の抑止】
屋外保管事業場において騒音又は振動が発生する場合にあっては、当該騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
保管基準【保管の単位 火災・延焼の防止】
・特定再生資源物(金属以外)の1つの保管の単位の面積を200㎡以下とすること(金属のみを保管する場合を除く)
・隣接する特定再生資源物の保管の単位の間隔は、2m以上とすること(保管の単位の間に不燃性の仕切りが設置されている場合を除く)
福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例許可申請等の手引き参照
当事務所では、福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の申請に対応しております。
新規許可申請や既存事業者の届出等をお考えの事業者様は、ぜひご相談ください。
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