【福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例】の概要②

現場責任者の配置

屋外保管事業場ごとに現場責任者を配置する必要があります。
申請書や届出書に現場責任者の氏名や連絡先などの情報を記載することが義務付けられています。現場責任者が不在の時は特定再生資源物の搬出入、積卸、保管作業はできません。事業場設置者は、現場責任者が不在時に代わりとなる代理人を事前に定めることができます。
1.選任の基準
現場責任者は、事業を適正に管理し監督する役割を担い、形式的な配置だけでは不十分です。事業内容や事業場の構造、設備に精通し、適正な事業運営を管理・監督できる能力と経験を持つ者を現場責任者として選任することが求められます。
2.現場責任者の職務
現場責任者は、事業を適正に管理・監督することを職務とし、保管物の飛散・流出や火災の発生などの事故を防ぐために日常的に努めます。万が一事故が発生した場合は、適切な対応を行うため率先して行動することが求められます。また、地域住民との信頼関係を構築するため、地域住民からの問い合わせに対応する役割も担います。

記録の作成

許可を受けた屋外保管事業場設置者は、特定再生資源物の屋外保管の記録を作成し、作成した日から5年間保管する義務があります。

搬入した場合・搬入した特定再生資源物の種類
・搬入年月日及び搬入元ごとの名称、排出場所、搬入量
搬出した場合・搬出した特定再生資源物の種類
・搬出年月日及び搬出先ごとの搬出量

地域住民への周知

屋外保管事業場の設置許可を申請する際、許可申請日までに敷地境界から300m以内の地域住民等に屋外保管事業場の内容を周知する必要があります
・地域住民等への周知の方法
 地域住民等への周知は、次のいずれかの方法で行います。
 ①説明会の開催
 ②書面の配布
 ③掲示またはインターネットでの閲覧提供
・周知させる屋外保管事業場の内容
 地域住民等への周知内容は以下の通りです。
 ①現場責任者の氏名
 ②屋外保管事業場の構造と設備
 ③保管開始予定日

使用前検査

県の許可を受けた屋外保管事業場を使用開始する前には、県の検査を受ける必要があります。県による検査を受けた後でなければ、屋外保管事業場を使用することはできません。使用前検査を受けずに屋外保管事業場を使用開始した場合、罰則の対象となります。

経過措置【既存屋外保管事業場の届出】

令和7年1月1日(条例施行日)より前から屋外保管事業場を設置している事業者は、届出期間内(令和7年1月1日~令和7年12月31日)に届出ることにより、令和7年1月1日(条例施行日)に許可を受けたものとみなします(みなし許可)。

※届出の際は、【屋外保管事業場の保管基準】を遵守した状態で届出ることが原則となります。
※既存屋外保管事業場の届出では、「地域住民等への周知」及び「使用前検査」は課されません。
※届出期間内に届出をせず事業を継続したなど条例に違反した場合、最大で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される場合があります。

当事務所では、福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の申請に対応しております。
新規許可申請や既存事業者の届出等をお考えの事業者様は、ぜひご相談ください。

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