農地を取得して農業を始めるには?~農地法3条許可申請
個人であれ法人であれ、新規就農者が農地を取得して農業を始めるには、農地法による許可を受けなければなりません。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
農地法第3条第1項
農地法3条の許可申請は、農業委員会に対して行いますが、許可を受けずに行われた農地の譲渡や賃貸借などは、無効となりますので注意が必要です。
農地法3条の許可の要件(個人の場合)
個人が農地を取得して農業に参入する場合、以下の要件を充たす必要があります。
1.農地のすべてを効率的に利用すること
機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること。
2.必要な農作業に常時従事すること
農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すること。
3.周辺の農地利用に支障がないこと
水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと。
出典:農林水産省ホームページ(個人が農地の権利を取得する場合の要件)
農地法3条の許可の要件(法人の場合)
農業者が法人である場合の基本的な要件は、個人の場合と同じですが、法人特有の要件もあります。
1.農地所有適格法人(農地の所有・貸借どちらも可能)
①法人形態要件
株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社
②事業要件
主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む)
※農業の売上が過半であること。
※関連事業とは、農畜産物の製造・加工、貯蔵、運搬、販売、農業生産に必要な資材の製造、農家民宿など。
③議決権要件
農業関係者が総議決権の過半を占めること。
※農業関係者とは以下の者をいいます。
・法人の行う農業に常時従事する個人
・農地の権利を提供した個人
・農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
・基幹的な農作業を委託している個人
・地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会
④役員要件
・役員の過半が、法人の行う農業に常時従事する構成員(原則年間150日以上)であること
・役員又は重要な使用人の1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事(原則年間60日以上)すること
2.一般法人(貸借のみ可能)
①貸借契約に解除条件が付されていること(農地を適切に利用しない場合に契約解除)
②地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
③業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること
※貸借であれば 農地所有適格法人の要件を満たすことは不要
出典:農林水産省ホームページ(法人が農地の権利を得する場合の要件)
農林水産省(法人が農業に参入する場合の要件)を編集して作成
令和5年4月1日より、農地法が改正され下限面積要件(農地面積が50a(北海道は2ha)以上必要)が廃止されました。農業者の高齢化・後継者不足という問題が深刻化する中、これから農業を始めようとする新規就農者が増加することが期待されます。農業は参入障壁が非常に高い産業だと思います。規制が緩和されることによって、農業が少しでも盛んになることを願います。
当事務所では 農地法による許可申請を行っております。農地を売りたい・貸したいという方からの相談もお受けしております。ぜひ、お問い合わせください。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。