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障害福祉サービス事業を始めるには?~指定の要件 法人格について
障害福祉サービスとは?
障害福祉サービスとは、障害者総合支援法、児童福祉法等に基づいて提供されるサービスで、傷害のある方が居住している市町村に対して支給申請をすることによって受けられるサービスです。障害福祉サービスは、介護の支援を受ける場合は介護給付、訓練等の支援を受ける場合は訓練等給付にわけられます。
障害福祉サービス事業 指定の要件
障害福祉サービス事業を始めようとする事業者は、障害者総合支援法、児童福祉法等の規定に基き【サービス種類ごと】【事業者ごと】に指定を受けなければなりません。
指定を受けようとする場合には、以下の要件を満たさなければなりません。
①法人格を有すること
②指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たすこと
③適正な運営が見込めること
④欠格事由に該当していないこと
障害福祉サービス事業は、個人事業ではできないことになります。必ず法人を設立しなければなりません。
法人の種類
法人といっても様々な種類があります。障害福祉サービス事業を始めるにあたり、この法人の形態でなければならないということはありません。それぞれの法人形態のメリット・デメリットを考慮して判断する必要があります。
メリット | デメリット | |
株式会社 | ・多くの人から出資を受けやすい ・社会的信用が高い ・資金調達で優遇される | ・設立費用が高い(登録免許税15万円など) ・経営が赤字でも法人税が課される |
合同会社 | ・設立費用が安い ・経営判断が早くできる ・利益配分を自由に決められる | ・社会的信用が低い ・資金調達の方法が限定される |
一般社団法人 | ・事業内容に制約がない ・収益事業以外は非課税 ・公益性が高いイメージがある | ・利益配分できない ・営利型の場合、株式会社と変わらない |
NPO法人 | ・設立費用が安い ・社会的信用が高い ・公共機関との連携がしやすい | ・設立するのに時間がかかる ・設立時に10人以上の社員が必要 ・会計処理が株式会社と違う |
社会福祉法人 | ・基本的に税金がかからない ・公益性・信頼性が高い | ・設立や運営の条件が厳しい ・寄付金・補助金のみでしか資金調達ができない |
法人設立時の定款表記
法人を設立するときは、必ず定款を作成しなければなれません。障害福祉サービス事業者等として指定を受ける場合には、定款に障害福祉サービス事業等についての記載が必要になります。
社会福祉法人以外の法人 | 社会福祉法人 | ||
障害福祉サービス事業 | 就労移行支援、就労継続支援A・B型、共同生活援助(グループホーム) 他 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 | 障害福祉サービス事業の経営 |
一般相談支援事業 | 地域移行支援、地域定着支援 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業 | 一般相談支援事業の経営 |
特定相談支援事業 | 計画相談支援 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業 | 特定相談支援事業の経営 |
障害児通所支援事業 | 放課後等デイサービス、児童発達支援 他 | 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 | 障害児通所支援事業の経営 |
障害児相談支援事業 | 障害児相談支援 | 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業 | 障害児相談支援事業の経営 |
就労継続支援A型を行おうとする事業者は、【専ら社会福祉事業を行う者】でなければなりません。そのため、社会福祉法第2条に規定する第1種社会福祉事業(利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス))と第2種社会福祉事業(比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス))に該当しない事業は、定款に記載できませんので注意が必要です。
当事務所では、障害福祉サービス施設指定申請のサポートを行っております。指定申請後の国保連への給付金請求業務などの運営サポートも行っております。お気軽にお問い合わせください。
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