障害福祉サービス施設指定申請~各法令に基づく要件

障害福祉サービス事業の指定申請について、障害者総合支援法、児童福祉法に基づく要件のほかに他の法令に基づく要件を満たしている必要があります。

都市計画法

市街化調整区域では、開発許可を受けなければ建物の新築・増改築・用途変更はできないので市街化調整区域かどうかの確認が必要です。

建築基準法

①建物の用途を福祉関係施設に変更する場合、変更後の用途が【児童福祉施設等】【寄宿舎】など建築基準法上の特殊建築物となり、変更部分の床面積が200㎡を超える場合、建築確認を受けて確認済証の交付を受けなければなりません。
②建物を建てた後、完了検査を受けて検査済証の交付を受けなければなりません。
③生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を行う障害福祉サービス事業施設は、建築基準法上の特殊建築物となり、既存の建物を使用する場合、改修を必要とする場合があります。
④グループホームは、建築基準法上【寄宿舎】の規定が適用されます。このため、既存の建物を使用する場合、防火間仕切壁の設置などが必要となり、改修工事が必要となる場合があるので、注意が必要です。

消防法

指定申請時には、消防署の検査済証の提出が必要となります。社会福祉施設の主な防火管理及び消防用設備等については以下の通りです。
①消防法施行令別表第一(6)項ロ(自力避難困難者入所福祉施設等)

防火管理者収容人員10人以上
消火器全部
屋内消火栓設備延べ面積700㎡以上
スプリンクラー設備全部(一部施設は延べ面積275㎡以上)
自動火災報知設備全部
漏電火災警報器ラスモルタル造の建築物で延べ面積300㎡以上又は契約電流容量が50アンペアを超えるもの
火災通報装置全部(自動火災報知設備と連動して起動)
非常警報器具設備収容人員20人以上
避難器具20人以上 ※一部10人以上の規定あり
誘導灯全部
防炎対象物品カーテン、布製ブラインド、じゅうたん等

②消防法施行令別表第一(6)項ハ(老人福祉施設、児童養護施設等)

防火管理者収容人員30人以上
消火器延べ面積150㎡以上
屋内消火栓設備延べ面積700㎡以上
スプリンクラー設備地階を除く階数が11以上のもの又は床面積合計6000㎡以上
自動火災報知設備全部(入居・宿泊させるもの)  延べ面積300㎡以上(入居・宿泊させるもの以外)
漏電火災警報器ラスモルタル造の建築物で延べ面積300㎡以上又は契約電流容量が50アンペアを超えるもの
火災通報装置延べ面積500㎡以上
非常警報器具設備収容人員20人以上
避難器具20人以上 ※一部10人以上の規定あり
誘導灯全部
防炎対象物品カーテン、布製ブラインド、じゅうたん等

※消防設備の設置前に消防署への事前相談は必須。

食品衛生法

・食品の調理・製造・加工・販売を行おうとする場合は、食品衛生法に基づく営業許可又は営業届が必要になります。
・給食の提供を行う場合も、原則として食品衛生法に基づく営業許可又は営業届が必要となります。

健康増進法

特定給食施設(継続的に1日100食以上又は1日250食以上供給する施設)に該当する場合、給食開始届が必要になります。

当事務所では、障害福祉サービス事業の指定申請のサポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。

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