成年後見制度とは?~成年後見制度の概要

成年後見制度とは

成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な方(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者、事故などによる脳の損傷・疾患に起因する精神上の障害を持つ人等)を保護・支援するための制度です。成年後見人等を選任して、選任された成年後見人等が判断能力が不十分な方に代わって財産の管理・身上保護(生活・治療・療養・介護などに関する法律行為を行うこと。)を行うことで、判断能力が不十分な方たちを支援する制度です。

成年後見制度の理念

成年後見制度の理念として、従来からの「本人の保護」に加え、以下の3点が基本理念として掲げられています。

1. 自己決定権の尊重→本人が自分で決めた意思を尊重しなければならない
2.残存能力の活用→本人に現在残されている能力を最大限に活用して生活することを尊重する
3.ノーマライゼーション→障害のある人でも家庭や地域で普通の生活を送ることが保障されるようにする

成年後見制度の構成

①法定後見制度
 法定後見制度とは、本人の保護の必要性に応じて「補助」「保佐」「後見」の3種類(類型)に分かれます。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人、保佐人、成年後見人)が、本人に代わって法律行為をしたり、本人にとって不利益な法律行為を取り消したりと、本人を保護・支援します。

法定後見補助補助される人 : 被補助人
補 助 す る 人 : 補助人
保佐保佐される人 : 被保佐人
保 佐 す る 人 : 保佐人
後見後見される人 : 被後見人
後 見 す る 人 : 後見人

②任意後見制度
 任意後見制度とは、本人が十分な判断能力を有する間に、あらかじめ本人が自ら選んだ人(任意後見人)に、将来委任する事務(本人の生活、療養看護・財産管理に関する事務)を契約(任意後見契約)で決めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が本人に代わってこれらの事務を行う制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって作成するものさされています。
 本人の判断能力が不十分となった場合に、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されてはじめて任意後見契約の効力が生じます。

当事務所は、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員となっています。
成年後見制度についてお困りごとなどある場合は、ぜひご相談ください。

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