法定後見制度とは?~法定後見制度の概要

法定後見制度とは

法定後見制度とは、本人の保護の必要性に応じて「補助」「保佐」「後見」の3種類(類型)に分かれます。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選任された成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、本人に代わって法律行為をしたり、本人にとって不利な法律行為を取り消したりと本人を保護・支援します。
①後見
精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援します。成年後見人(保護・支援する人)が、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を取り消したりすることができます。ただし、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については、取り消すことができません。
②保佐
精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援します。お金を借りる、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為については、保佐人(保護・支援する人)の同意が必要となります。保佐人の同意を得ないでした行為については、後から取り消すことができます。ただし、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく取消しの対象になりません。家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることができます。
③補助
軽度の精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、判断能力が不十分な方を保護・支援します。家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、補助人(保護・支援する人)に同意権・取消権や代理権を与えることができます。ただし、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象になりません。

成年後見人等の事務

【1】身上保護(生活や療養看護に関すること)
 ①入院等に関する契約(医療契約)の締結、費用の支払い等
 ②本人の住居の確保や改善に関する契約の締結、費用の支払い等
 ③福祉施設等への入退所に関する契約の締結、費用の支払い等
 ④各種の社会保険給付の利用
 ⑤介護・福祉サービス契約の締結
 ⑥ケアプラン作成手続きへの関与
 ⑦要介護・障害区分認定の申請
 ⑧見守り活動として本人の心身の状態や生活状況の確認    など
【2】財産管理(財産に関する事務)
 ①財産(現金・預貯金・不動産など)の管理・保存・処分等
 ②年金、生活保護などの公的資金の申請・受領等
 ③定期的な収入の受領・費用の支払い
 ④必要な送金・物品の購入等
 ⑤金融機関、生命保険、損害保険等の手続
 ⑥証書・印鑑等の保管
 ⑦相続に関すること                    など

当事務所は、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員となっております。
成年後見制度についてお困りごとなどある場合は、ぜひ、ご相談ください。

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