任意後見契約開始の手続の流れ
任意後見契約の締結
任意後見契約は、本人の判断能力が十分にうちにあらかじめ後見人となってくれる人(任意後見受任者)と契約を結んでおき、将来、本人の判断能力が衰えた場合に任意後見人が本人に代わって財産管理や法律行為を行うものです。本人の判断能力が衰えた後の「生活や療養・看護に関すること」や「財産の管理に関すること」の支援の方法について、代理権目録に記載して公正証書を作成します。あわせて、本人の意思などを伝えるライフプランなどを作成しておきます。
任意後見契約締結必要書類
・本人について
①印鑑登録証明書+実印(運転免許証等の顔写真付き身分証明書+認印又は実印)
②戸籍謄本又は抄本
③住民票
・任意後見受任者について
①印鑑登録証明書+実印(運転免許証等の顔写真付き身分証明書+認印又は実印)
②住民票
※任意後見受任者が法人の場合は法人代表者の印鑑証明書+代表者印及び資格証明書
※印鑑登録証明書又は法人代表者の印鑑証明書及び資格証明書は、発行後3ヶ月以内のもの
任意後見の登記
任意後見契約締結後、公証人が東京法務局に任意後見の登記申請を行います。
任意後見監督人選任の申立て
本人の判断能力が不十分となったと判断される場合、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。本人以外の親族などにより任意後見監督人選任の申立てをする場合、本人の同意が必要となります。ただし、本人が意思表示できないときは必要ありません。
①申立人
本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者
②申立先
本人の住所地の家庭裁判所
③申立に必要な費用
・申立手数料 収入印紙800円
・連絡用の郵便切手
・登記手数料 収入印紙1,400円
④申立に必要な書類
・申立書
・申立事情説明書
・親族関係図
・収支予定表
・財産目録
・相続財産目録
・任意後見受任者事情説明書
・本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・任意後見契約公正証書の写し
・本人の成年後見等に関する登記事項証明書
・本人の診断書
・本人の財産に関する資料
(不動産登記事項証明書 未登記の場合は固定資産評価証明書)
・本人の預貯金及び有価証券の残高が分かる書類
(通帳写し 残高証明書等)
・任意後見監督人の候補者がいる場合は、その住民票又は戸籍附表
※候補者が法人の場合は、法人の登記事項証明書
任意後見監督人に選任
申立から2~3か月後、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が生じ、任意後見人の仕事がスタートします。
当事務所は、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員となっております。
任意後見制度についてお困りごとなどある場合は、ぜひ、ご相談ください。
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