一般貨物自動車運送事業の許可基準~その1

国土交通大臣は、第3条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
1.その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
2.前号に掲げるもののほか、事業用自動車の数、自動車車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。
3.その事業を自ら適切に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものであること。
4.特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。

貨物自動車運送事業法第6条

具体的には、以下に掲げる項目について許可基準を満たす必要があります。

営業所

営業所とは、営業の本拠であって営業上の主要な事業活動の行われる一定の場所をいいます。以下に示す基準を満たす必要があります。
①使用権原を有すること。自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が2年以上の賃貸借契約書を提出。
②都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。法令に抵触しない旨の宣誓書を提出。
③規模が事業計画に対応して適切なものであること。
④必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること。営業所に必要な備品等が備えられていることが確認できる写真を提出。

最低車両台数

①営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上であること。
②計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両として算定すること。
③霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの)の地域における事業については、5両に満たない場合の特例が設けられていること。

事業用自動車

①計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
②使用権原を有すること。リース車両については、契約期間が概ね1年以上で、リース契約の契約書を提出。

車庫

①原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、当該営業所からの直線距離が5km以内に設置されるものであること。
②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
③他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。事業用自動車を収容することが確認できる写真の提出が必要。
④使用権原を有するものであること。自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が2年以上の賃貸借契約書を提出。
⑤都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。法令に抵触しない旨の宣誓書を提出。
⑥前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。

休憩・睡眠施設

①原則として営業所又は車庫に併設するものであること。
②乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。休憩施設に必要な備品が備えられていることが確認できる写真の提出が必要。
③使用権原を有するものであること。自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が2年以上の賃貸借契約書を提出。
④都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。法令に抵触しない旨の宣誓書を提出。

運行管理体制

①車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保しうるものであること。この場合、運転者は日々雇い入れられる者、2か月以内に期間を定めて使用される者又は試用期間の者ではないこと。
②選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者を確保する管理計画があること。
③勤務割及び常務割が「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準告示」に適合するものであること。
④運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
⑤車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡を取れる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑥事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
⑦石油類、化成品類、高圧ガス類等の積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

(参考 国土交通省東北運輸局「許可申請事案及び事業計画変更認可申請事案等の処理方針について」)

当事務所では、一般貨物自動車運送事業許可申請のサポートを行っております。ぜひ、お問い合わせください。

関連記事

  1. 一般貨物自動車運送事業~運行管理者の選任
  2. 一般貨物自動車運送事業~整備管理者の選任
  3. 一般貨物自動車運送事業の許可基準~その2
  4. 運送業の種類

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP