一般貨物自動車運送事業の許可基準~その2

点検及び整備管理体制

事業用自動車の点検及び整備管理体制について以下のような基準が定められています。
①選任を義務づけられる員数の常勤の整備管理者を確保する管理計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等点検及び整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
②点検及び整備管理の担当役員等点検及び整備管理に関する指揮命令系統が明確であること。

資金計画

①事業開始に要する資金(所要資金)は、次に掲げるものの合算額とし、その見積もりが適切であること。

車両費取得価格(改造費を含む。分割の場合頭金及び1か年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は全額。)、リース車両の場合は1か年分のリース料。
建物費取得価格(改造費を含む。分割の場合頭金及び1か年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は全額。)、賃借の場合は1か年分の賃借料。
土地費取得価格(造成費を含む。分割の場合頭金及び1か年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は全額。)、賃借の場合は1か年分の賃借料。
機械器具・備品什器費等取得価格(割賦未払金を含む全額。)
運転資金人件費(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料及び労災保険料の内訳を含む。)、燃料費、油脂費、車両修繕費及びタイヤ・チューブ費のそれぞれの6か月分に相当する金額
保険料等・自動車損害賠償責任保険料(1か年分)
・任意保険料等(賠償できる対人賠償責任保険料又は共済掛金の1か年分。ただし、石油類、化成品類、高圧ガス類等の危険品を運送する場合は、このほか、当該危険品に対応する損害賠償責任保険料の1か年分。)
その他環境性能割、自動車税(1か年分)、自動車重量税(1か年分)、登録免許税、消費税の税額及びその他会社の設立費用等開業に必要な資金

②所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。
③自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。

法令遵守

運送業を行う場合、申請者又は法人の役員が法令試験に合格する必要があります。

①申請者又は法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。
②健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険及び労働保険の加入義務者が社会保険等に加入すること。
③申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員が、貨物自動車運送事業又は道路運送法の違反により、申請日前6か月間又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
④新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、運輸開始の届出後1ヶ月以降3ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。

損害賠償能力

運送事業者は、事故に対する損害賠償能力を備えておくことが必要となります。
①計画車両のすべてについて自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
②石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、上記に適合するほか、当該輸送に対する適切な保険へ加入する計画など、十分な損害賠償能力を有するものであること。

欠格事由

申請者が欠格事由に該当する場合は、許可を受けることができません。
①許可を受けようとする者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。
②許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消の日から5年を経過しない者であるとき。
③許可を受けようとする者と密接な関係を有する者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消の日から5年を経過しない者であるとき。
④許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
⑤許可を受けようとする者が、検査が行われた日から聴聞決定予定日まだの間に事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
⑥④に規定する期間内に事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、聴聞の通知が到達した日前60日以内に当該届出に係る法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
⑦許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が①、②、④、⑤、⑥、⑧のいずれかに該当するとき。
⑧許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに①~⑦(③を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。


(参考 国土交通省東北運輸局「許可申請事案及び事業計画変更認可申請事案等の処理方針について」)

当事務所では 一般貨物自動車運送事業許可申請のサポートを行っております。ぜひ、お問い合わせください。


関連記事

  1. 一般貨物自動車運送事業の許可基準~その1
  2. 運送業の種類
  3. 一般貨物自動車運送事業~運行管理者の選任
  4. 一般貨物自動車運送事業~整備管理者の選任

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP