運送業の種類

運送業は、貨物自動車運送事業法において、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業に大別されています。

一般貨物自動車運送事業

①一般貨物自動車運送事業

この法律において、「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して、貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

貨物自動車運送事業法第2条第2項

一般貨物自動車運送事業とは、荷主の需要に応じ、有償で、自動車で荷物を運ぶ事業をいいます。

②特別積合せ貨物運送

この法律において、「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

貨物自動車運送事業法第2条第6項

特別積合せ貨物運送とは、不特定多数の荷主から集貨した荷物を営業所等で仕分をして、その荷物を積み合せて定期的に運送する方法です。一般消費者を対象とした宅配便は、この特別積合せ貨物運送の1つです。

③貨物自動車利用運送

この法律において、「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。

貨物自動車運送事業法第2条第7項

貨物自動車利用運送とは、荷主より預かった荷物を自社以外の事業者の行う運送を利用して荷物を運送するものです。

特定貨物自動車運送事業

この法律において、「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の物の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

貨物自動車運送事業法第2条第3項

特定貨物自動車運送事業とは、特定の荷主の需要に応じ、有償で、荷物を運送する事業をいいます。

貨物軽自動車運送事業

この法律において、「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して、貨物を運送する事業をいう。

貨物自動車運送事業法第2条第4項

貨物軽自動車運送事業とは、軽トラックやバイクを利用して、貨物運送を行っている事業のことです。

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