一般貨物自動車運送事業~整備管理者の選任

整備管理者とは

一定台数以上の事業用自動車を使用する事業者は、その使用の本拠ごとに、整備管理者を選任しなければなりません。整備管理者は、自動車の点検・整備及び車庫の管理に関する事項を処理します。

自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量8トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であって国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。

道路運送車両法第50条

整備管理者の選任

事業者は、次の両数以上の自動車の使用の本拠ごとに整備管理者を選任します。

一般貨物自動車運送事業乗車定員10人以下
乗車定員11人以上
自動車5両以上
自動車1両以上
特定貨物自動車運送事業乗車定員10人以下自動車5両以上
貨物軽自動車運送事業自動車10両以上

整備管理者の資格要件

整備管理者となる者は、次のいずれかの資格要件を満たすことが必要です。
①資格要件
・整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
・1級、2級又は3級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。
②資格要件の実務経験等の解釈
・『整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車』とは、以下のものをいう。
 (1)二輪自動車以外  (2)二輪自動車
・『点検又は整備に関する実務経験』とは、以下のものをいう。
 (1)整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験(工員として実際に手
を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の経験を含む。)
 (2)自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験
・『整備の管理に関する実務経験』とは、以下のものをいう。
 (1)整備管理者の経験
 (2)整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を行った経験
 (3)整備責任者として車両管理業務を行った経験
③資格要件の『地方運輸局長が行う研修を修了した者』とは、運輸支局ごとに実施している『整備管理者選任前研修』を受講・修了した者をいう。
④整備管理者になれない者
 地方運輸局長の解任命令を受け、解任の日から2年を経過しない者。

整備管理者の職務権限

整備管理者は、点検整備の責任者として必要な権限が与えられています。整備管理者の権限は、以下の通りです。
①日常点検整備に規定する日常点検の実施方法を定めること。
②日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行に可否を決定すること。
③定期点検整備に規定する定期点検を実施すること。
④日常点検整備及び定期点検整備のほか、随時必要な点検を実施すること。
⑤日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果、必要な整備を実施すること。
⑥定期点検及び⑤の整備の実施計画を定めること。
⑦点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
⑧自動車車庫を管理すること。
⑨上記に掲げる事項を処理するため、運転者及び整備員その他の者を指導し、又は監督すること。

整備管理者の選任届出

整備管理者を選任した時は、その日から15日以内に地方運輸局長に届け出なければなりません。整備管理者の選任届出にあたっては、届出書及び次の添付書類が必要です。
①資格要件に該当することを証する書面
・実務経験証明書及び選任前研修修了証明書
・自動車整備士技能検定合格証書等
②道路運送車両法に基づく解任命令により解任され、2年を経過しない者でないことを信じさせるに足りる書面
③整備管理規定(提示)

当事務所では、一般貨物自動車運送事業許可申請のサポートを行っております。ぜひ、お問い合わせください。


関連記事

  1. 一般貨物自動車運送事業の許可基準~その2
  2. 運送業の種類
  3. 一般貨物自動車運送事業~運行管理者の選任
  4. 一般貨物自動車運送事業の許可基準~その1

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP