障害福祉サービス施設指定申請・共同生活援助(グループホーム)・指定申請の要件

共同生活援助(グループホーム)とは?

障害のある方が、地域で自立した日常生活を送るために主に夜間に共同生活を営む場所で、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常的な援助を行います。

対象者

障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

共同生活援助(グループホーム)の種類

1.介護サービス包括型
・主として夜間において、住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活の援助を実施
・利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施
2.外部サービス利用型
・主として夜間において、住居における相談その他日常生活上の支援を実施
・利用者の状態に応じて、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施(外部の居宅介護事業所に委託)
・利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施
3.日中サービス支援型
・主として夜間において、住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活の援助を実施(昼夜を通じて1人以上の職員を配置)
・利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施
・短期入所(定員1~5人)を併設し、在宅で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供

出典:厚生労働省(共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る                 報酬・基準について)

人員基準

1.世話人
①介護サービス包括型
 常時換算方法で利用者の数を6で除した数以上
②日中サービス支援型
 事業所ごとに常時換算方法で利用者の数を5で除した数以上
③外部サービス利用型
 事業所ごとに常時換算方法で利用者の数を6で除した数以上
2.生活支援員
常時換算方法で利用者の障害支援区分ごとに算定した①から④までの数の合計数以上
①障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除して得た数
②障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除して得た数
③障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除して得た数
④障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除して得た数
3.サービス管理責任者(世話人又は生活支援者と兼務可)
・利用者の数が30人以下→1人以上
・利用者の数が31人以上
 →1人に、利用者の数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※サービス管理責任者の資格要件
・障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援業務の実務経験が5~10年
 あること
・相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了
・サービス管理責任者研修修了

設備基準

・入所施設や病院の敷地内ではなく、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される立地であること
・事業所が、1以上の共同生活住居であること
・共同生活住居は、複数の居室(面積7.43㎡以上)に加え、居間、食堂、便所、浴室等を有する建物であること
・共同生活住居は、1以上のユニットを有すること
・居室の面積は、収納設備等を除き7.43㎡以上であること
・共同生活住居の入居定員の合計数 4人以上
・共同生活住居の入居定員 2人以上10人以下
  (既存の建物を共同生活援助とする場合 2人以上20人以下)
  (都道府県知事が特に必要と認めた場合 21人以上30人以下)
・ユニットの入居定員 2人以上10人以下
・ユニットの居室の定員 1人(利用者のサービス提供上必要と認められる場合は2人)

運営基準

■サービス管理責任者の責務
①共同生活援助計画の作成
②利用者の障害福祉サービス等の利用状況の把握
③利用者が自立した日常生活を営むための定期的な検討と支援
④指定生活介護事業所との連絡調整
⑤従業者に対する技術指導及び助言
■運営規定(事業所ごとに定める義務あり)
①事業の目的及び運営の方針
②従業者の種類、員数及び職務の内容
③入居定員
④指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
⑤入居に当たっての留意事項
⑥緊急時等における対応方法
⑦非常災害対策
⑧事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
⑨虐待の防止のための措置に関する事項
⑩その他運営に関する重要事項

他にも以下のような項目を定めます。
・入退去に関して
・入退去の記録の記載等
・利用者負担額等の受領
・指定共同生活援助の取扱方針
・介護及び家事等
・社会生活上の便宜の供与等
・勤務体制の確保等
・支援体制の確保
・定員の遵守
・協力医療機関等  など

当事務所では、障害福祉サービス施設の運営サポートを行っております。事業開始時の指定申請をはじめ、国保連への請求代行なども行っております。ぜひ、お問い合わせください。

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