就労継続支援B型の報酬計算について~就労継続支援B型サービス費①

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型では、通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある方で、心身の状態等により引き続きその事業所に雇用されることが困難となった方、就労移行支援によって通常の事業所に雇用されるに至らなかった方に対して、生産活動その他の活動の機会の提供、就労に必要な訓練その他の必要な支援を行います。

対象者

①就労経験がある者で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
②50歳に達している者
③障害基礎年金1級受給者
④上記のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
⑤指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者

就労継続支援B型サービス費・基本部分の単位数

【平均工賃月額】に応じて評価する報酬体系と【利用者の就労や生産活動等への参加等】をもって一律に評価する報酬体系のどちらかを事業所ごとに選択します。
①就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(従業者1人に対して利用者7.5人までの場合)

平均工賃月額45000円以上平均工賃月額35000円以上45000円未満平均工賃月額30000円以上35000円未満平均工賃月額25000円以上30000円未満平均工賃月額20000円以上25000円未満平均工賃月額15000円以上20000円未満平均工賃月額10000円以上15000円未満平均工賃月額10000円未満
定員20人以下702単位/日672単位/日657単位/日643単位/日631単位/日611単位/日590単位/日566単位/日
定員21人以上40人以下625単位/日598単位/日584単位/日572単位/日551単位/日541単位/日525単位/日504単位/日
定員41人以上60人以下586単位/日562単位/日549単位/日537単位/日518単位/日508単位/日493単位/日473単位/日
定員61人以上80人以下576単位/日552単位/日539単位/日527単位/日508単位/日498単位/日484単位/日464単位/日
定員81人以上557単位/日533単位/日521単位/日510単位/日491単位/日482単位/日468単位/日448単位/日

②就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)(従業者1人に対して利用者10人までの場合)

平均工賃月額45000円以上平均工賃月額35000円以上45000円未満平均工賃月額30000円以上35000円未満平均工賃月額25000円以上30000円未満平均工賃月額20000円以上25000円未満平均工賃月額15000円以上20000円未満平均工賃月額10000円以上15000円未満平均工賃月額10000円未満
定員20人以下640単位/日613単位/日599単位/日586単位/日565単位/日554単位/日538単位/日516単位/日
定員21人以上40人以下571単位/日547単位/日534単位/日523単位/日504単位/日494単位/日480単位/日461単位/日
定員41人以上60人以下529単位/日507単位/日495単位/日485単位/日467単位/日458単位/日445単位/日427単位/日
定員61人以上80人以下519単位/日497単位/日485単位/日475単位/日458単位/日449単位/日436単位/日418単位/日
定員81人以上501単位/日480単位/日468単位/日459単位/日442単位/日434単位/日421単位/日404単位/日

③【利用者の就労や生産活動等への参加等】をもって一律に評価する報酬体系

定員20人以下定員21人以上40人以下定員41人以上60人以下定員61人以上80人以下定員81人以上
就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)(従業者1人に対して利用者7.5人までの場合)556単位/日494単位/日463単位/日454単位/日438単位/日
就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)(従業者1人に対して利用者10人までの場合)506単位/日451単位/日417単位/日408単位/日394単位/日

定員超過利用減算

以下のいずれかに該当する場合に減算されます。

定員50人以下1日当たりの利用者数が定員の150%を超過している場合所定単位数×70%
定員51人以上1日当たりの利用者数が、定員から50を差引いた員数の125%に75を加えた数を超過している場合所定単位数×70%
過去3か月間の平均利用人員が定員の125%を超過している場合(定員が11人以下の場合は定員に3を加えた数を超過している場合)所定単位数×70%

サービス提供職員欠如減算

職業指導員又は生活支援員の員数が基準に満たない場合に減算されます。
①減算が適用される月から2月目まで  所定単位数×70%
②3月以上連続して減算の場合     所定単位数×50%

サービス管理責任者欠如減算

サービス管理責任者の員数が基準に満たない場合に減算されます。
①減算が適用される月から4月目まで  所定単位数×70%
②5月以上連続して減算の場合     所定単位数×50%

個別支援計画未作成減算

就労継続支援B型計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合に減算されます。
①減算が適用される月から2月目まで  所定単位数×70%
②3月以上連続して減算の場合     所定単位数×50%

身体拘束廃止未実施減算

身体拘束等の適正化を図る措置(身体拘束等の記録・委員会の定期開催・指針の整備・研修の実施)を講じていない場合に減算されます。利用者全員について1日につき5単位を減算します。

福祉専門職員配置等加算

良質な人材の確保と障害福祉サービスの質の向上のため、福祉専門職員の配置割合が高い事業所が評価されるようになっています。

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)常勤の生活支援員等のうち社会福祉士等の資格保有者が35%以上雇用されている事業所15単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)常勤の生活支援員等のうち社会福祉士等の資格保有者が25%以上雇用されている事業所10単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)生活支援員等のうち常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上雇用されている事業所6単位/日

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

視覚・聴覚・言語障害を持つ利用者が全利用者の一定数以上を占め、意思疎通に専門性を有する職員を加配している場合に加算されます。1日につき41単位を加算します。
加算対象者の要件は、以下のようになっています。

視覚障害者身体障害者手帳1級又は2級
聴覚障害者身体障害者手帳2級
言語機能障害者身体障害者手帳3級

重度者支援体制加算

障害基礎年金1級を受給する利用者が一定数いる場合に加算されます。

20人以下21人以上40人以下41人以上60人以下61人以上80人以下81人以上
重度者支援体制加算(Ⅰ)障害基礎年金1級受給者数が利用者数の50%以上56単位/日50単位/日47単位/日46単位/日45単位/日
重度者支援体制加算(Ⅱ)障害基礎年金1級受給者数が利用者数の25%以上50%未満28単位/日25単位/日24単位/日23単位/日22単位/日

初期加算

サービスの受け初めに利用者の話を聞いたり生活状況を把握するため、また事業所の利用開始時期に発生する様々な手続きや手間を要することに対し、最初の30日間に対して加算されるものです。1日当たり30単位が加算されます。

訪問支援特別加算

利用者が何らかの事情で通所している事業所への通所が困難な状況になったときに、あらかじめ利用者の同意を得た上で利用者への相談支援等を提供したときに加算されます。
●訪問支援特別加算の要件
①対象となる利用者が継続的(おおむね3か月以上)に当該事業所を利用しており、最後に当該事業所を利用した日から、5日以上連続して利用がなかった場合
②1ヶ月の内に2回が算定の上限
・所要時間が1時間未満   187単位/回
・所要時間が1時間以上   280単位/回

欠席時対応加算

指定生活介護等を利用する利用者が、急病等によりその利用を中止した場合に、指定生活介護従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1ヶ月につき4回を限度として1回につき94単位を加算します。

当事務所では、障害福祉サービス施設指定申請のサポートを行っております。国保連への請求代行など他の業務にも対応しております。お気軽にお問合せください。

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