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共同生活援助(グループホーム)の報酬計算について~共同生活援助サービス費①
共同生活援助(グループホーム)とは?
障害のある方が、共同生活を行っているグループホームと呼ばれるものです。主として夜間において、共同生活を営んでいる住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。
共同生活援助サービス費・基本部分の単位数
・介護サービス包括型の場合
区分 | 世話人の配置 | 障害支援区分6 | 障害支援区分5 | 障害支援区分4 | 障害支援区分3 | 障害支援区分2 | 障害支援区分1以下 |
共同生活援助サービス費(Ⅰ) | 4:1以上 | 667 | 552 | 471 | 381 | 292 | 243 |
共同生活援助サービス費(Ⅱ) | 5:1以上 | 616 | 500 | 421 | 331 | 243 | 198 |
共同生活援助サービス費(Ⅲ) | 6:1以上 | 583 | 467 | 387 | 298 | 209 | 170 |
共同生活援助サービス費(Ⅳ) | 体験利用 | 697 | 582 | 501 | 411 | 322 | 272 |
生活支援員の配置基準 | 2.5:1以上 | 4:1以上 | 6:1以上 | 9:1以上 | - | - |
この共同生活援助サービス費の報酬は、上記の表により求めた単位数に厚生労働大臣が定める1単位の単価を乗じて求めます。この1単位の単価は、1級地から7級地その他の地域と地域により金額が異なるので、施設を建てようとする地域がどの地域に属するのか注意が必要です。
大規模住居等減算
大規模住居等減算とは、共同生活住居の入居定員数に応じて、単位数が減算されるものです。
入居定員 8人以上21人未満 | 単位数×95% |
入居定員 21人以上 | 単位数×93% |
一般的な運営が行われている共同生活援助の入居定員 21人以上 | 単位数×95% |
サービス提供職員欠如減算
世話人又は生活支援員の数が基準に満たない場合の減算です。1割を超えて人員が足りない場合はその翌月から、1割の範囲内で足りない場合には翌々月から人員欠如が解消される月まで適用されます。
①減算が適用される月から2月目まで 単位数×70%
②3月以上連続して減算の場合 単位数×50%
サービス管理責任者欠如減算
サービス管理責任者の人員が足りない場合、その翌々月から人員が足りない状態が解消された月まで適用されます。
①減算が適用される月から4月目まで 単位数×70%
②5月以上連続して減算の場合 単位数×50%
個別支援計画未作成減算
共同生活援助計画が作成されていない場合、その月から作成されていない状態が解消された月の前月まで適用されます。
①減算が適用される月から2月目まで 単位数×70%
②3月以上連続して減算の場合 単位数×50%
身体拘束廃止未実施減算
身体拘束等の適正化を図る措置(身体拘束等の記録・委員会の定期開催・指針の整備・研修の実施)を講じていない場合に、利用者全員について1日につき5単位を減算します。
福祉専門職員配置等加算
優秀な福祉専門職員の確保を促進するための加算です。福祉専門職員の配置割合が高い事業所が評価されます。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 常勤の生活支援員等のうち、社会福祉士等の資格保有者が35%以上雇用されている事業所 | 10単位/日 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 常勤の生活支援員等のうち、社会福祉士等の資格保有者が25%以上雇用されている事業所 | 7単位/日 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 生活支援員等のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上雇用されている事業所 | 4単位/日 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
視覚・聴覚・言語障害を持つ利用者が全利用者の一定数以上を占めている場合で、専門の職員を配置している場合に加算できます。1日につき41単位を加算します。
看護職員配置加算
看護職員の配置を必要とする利用者がいるため、看護職員を常時換算方法で1人以上配置している事業所に対し、1日につき70単位を加算します。
夜間支援等体制加算
夜間支援の体制ができている場合に加算されます。
夜間支援等体制加算(Ⅰ) | 夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合 | 下記①参照 |
夜間支援等体制加算(Ⅱ) | 宿直を行う夜間支援従事者を配置し、居室の巡回や緊急時の支援を提供できる体制を確保している場合 | 下記②参照 |
夜間支援等体制加算(Ⅲ) | 夜間利用者の呼び出しに対応できるよう、常時の連絡体制が確保されている場合 | 10単位/日 |
夜間支援等体制加算(Ⅳ) | 夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している利用者に対し、夜勤を行う夜間支援従事者を加配し、必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合 | 利用者15人以下 60単位/日 |
夜間支援等体制加算(Ⅴ) | 夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している利用者に対し、夜勤を行う夜間支援従事者を加配し、一部の時間帯に介護等の支援を提供できる体制を確保している場合 | 利用者15人以下 30単位/日 |
①夜間支援等体制加算(Ⅰ)単位数
夜間支援対象利用者 | 1日当たり単位数 |
2人以下 | ・区分4以上 672単位 ・区分3 560単位 ・区分2以下 448単位 |
3人 | ・区分4以上 448単位 ・区分3 373単位 ・区分2以下 299単位 |
4人 | ・区分4以上 336単位 ・区分3 280単位 ・区分2以下 224単位 |
5人 | ・区分4以上 269単位 ・区分3 224単位 ・区分2以下 179単位 |
6人 | ・区分4以上 224単位 ・区分3 187単位 ・区分2以下 149単位 |
7人 | ・区分4以上 192単位 ・区分3 160単位 ・区分2以下 128単位 |
8人 | ・区分4以上 168単位 ・区分3 140単位 ・区分2以下 112単位 |
9人 | ・区分4以上 149単位 ・区分3 124単位 ・区分2以下 99単位 |
10人 | ・区分4以上 135単位 ・区分3 113単位 ・区分2以下 90単位 |
②夜間支援等体制加算(Ⅱ)単位数
夜間支援対象利用者 | 1日当たり単位数 |
4人以下 | 112単位 |
5人 | 90単位 |
6人 | 75単位 |
7人 | 64単位 |
8人 | 56単位 |
9人 | 50単位 |
10人 | 45単位 |
重度障害者支援加算
重度障害者支援加算(Ⅰ) | 重度障害者等包括支援の対象となる者が利用している場合 | 360単位/日 |
重度障害者支援加算(Ⅱ) | 障害支援区分4以上の強度行動障害がある者が利用している場合 | 180単位/日 |
医療的ケア対応支援加算
医療的ケアが必要な障害者を受け入れた場合の加算です。常勤の看護職員を1人以上配置します。1日につき120単位加算されます。
日中支援加算
日中支援加算(Ⅰ) | 65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者で、日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難な利用者 | ・利用者1人 539単位/日 ・利用者2人以上 270単位/日 |
日中支援加算(Ⅱ) | 日中活動サービス等を利用できない期間が月に3日以上ある利用者 | ・利用者1人 ①区分4・5・6 539単位/日 ②区分3以下 270単位/日 ・利用者2人以上 ①区分4・5・6 270単位/日 ②区分3以下 135単位/日 |
他にも加算がありますので、他のものは次のブログに載せたいと思います。
共同生活援助(グループホーム)の報酬に関するご相談は、当事務所にご相談ください。
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