障害福祉サービス施設指定申請~就労継続支援B型・指定申請の要件

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型では、通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある方に対しての生産活動その他の活動の機会の提供、就労に必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
就労継続支援B型の施設では、利用者に対して工賃を支払いますが、その1ヶ月あたりの平均額が3000円を下回ってはならないとされています。下回った場合、都道府県への報告義務が課されるので注意が必要です。

対象者

①就労経験がある者で年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難な者
②50歳に達している者
③障害基礎面金1級受給者
④就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面の課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
⑤指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者

人員基準

職業指導員1人以上
生活支援員1人以上
職業指導員及び生活支援員の総数常時換算方法で利用者数を10で除した数以上
サービス管理責任者利用者数60人以下 1人以上
利用者数61人以上 1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
管理者原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務と兼務可)
※職業指導員又は生活支援員のうちいずれか1人以上は常勤
※サービス管理責任者のうち1人以上は常勤
※サービス管理責任者には実務経験年数、研修の受講等の資格要件が必要

設備基準

就労継続支援B型事業所に必要な設備は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備とされています。

訓練・作業室・訓練・作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具を備えること
・支障がない場合は設けないことができる
相談室・室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること
・利用者への支援に支障がない場合は兼用することができる
洗面所・便所利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営に必要な設備利用者への支援に支障がない場合は兼用することができる

運営基準

・工賃の支払い
①利用者に生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る経費を控除した金額を工賃として支払わなければならない
②利用者に支払われる1月当たりの工賃の平均額は、3000円を下回ってはならない
③利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない
④年度ごとに工賃の目標水準を設定し、工賃の目標水準及び前年度の工賃の平均額を利用者に通知するるとともに、都道府県に報告しなければならない。

基準該当障害福祉サービス(就労継続支援B型)に関する基準

1.実施主体等
就労継続支援B型の事業を行う者は、社会福祉法に掲げる授産施設又は生活保護法に掲げる授産施設を経営する者でなければならない。
2.サービス管理者の配置等
・事業所ごとに施設長、作業指導員のうちから1人以上の者をサービス管理責任者としなければならない。
・基準に規定する授産施設として必要される設備を有しなければならない。
3.運営規定
運営規定で定める規定は以下の通りです。
①事業の目的及び運営の方針
②従業者の職種、員数及び職務の内容
③営業日及び営業時間
④基準該当就労継続支援B型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
⑤サービス利用に当たっての留意事項
⑥緊急時などにおける対応方法
⑦非常災害対策
⑧事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
⑨虐待の防止のための措置に関する事項
⑩その他運営にす関する重要事項

当事務所では、就労継続支援B型の障害福祉サービス施設を開設しようとする事業者様の支援を行っております。ぜひ、お問い合わせください。


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