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共同生活援助(グループホーム)の報酬計算について~共同生活援助サービス費②
自立生活支援加算
退去する利用者に対し、退去後の住居の確保、在宅サービスの利用調整等を行った場合に加算されます。入居中2回及び退去後1回を限度とします。1回につき500単位を加算します。
入院時支援特別加算
病院又は診療所を訪問して、入院期間中の利用者の日常生活に関わる支援を行うとともに、退院後に病院、診療所との連絡調整を行った場合に加算されます。月1回を限度とします。
①入院期間が3日以上7日未満 561単位/回
②入院期間が7日以上 1122単位/回
帰宅時支援加算
利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合に加算されます。月1回を限度とします。
①外泊期間が3日以上7日未満 187単位/回
②外泊期間が7日以上 374単位/回
長期入院時支援特別加算
事業所の従業者が病院又は診療所を概ね週1回以上訪問し、入院期間中の利用者の日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に加算されます。3か月を限度として1日ごとの加算となります。
①指定共同生活援助事業所 122単位/日
②日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 150単位/日
③外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 76単位/日
長期帰宅時支援加算
事業所が利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合に加算されます。3か月を限度として1日ごとの加算となります。
①指定共同生活援助事業所 40単位/日
②日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 50単位/日
③外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 25単位/日
地域生活移行個別支援特別加算
刑務所、拘置所などの施設を退所した障害者を受け入れ、地域生活のための相談援助や個別の支援を行った場合に加算されます。研修が年1回以上実施されている必要があります。1日当たり670単位を加算します。
精神障害者地域移行特別加算
1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活するために必要な相談支援、個別支援等を社会福祉士、精神保健福祉士等が行った場合に加算されます。1日当たり300単位加算されます。
強度行動障害者地域移行特別加算
障害者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を強度行動障害支援者養成研修修了者等が実施した場合に加算されます。1日当たり300単位加算されます。
強度行動障害者体験利用加算
一定の研修を修了した者を配置している事業所において、強度行動障害者に対して体験利用を実施た場合に加算されます。1日当たり400単位加算されます。
医療連携体制加算
医療機関等との連携により、看護職員が事業所に訪問し利用者に対して看護の提供や介護職員等に痰の吸引等の指導を行った場合に加算されます。
医療連携体制加算(Ⅰ) | 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護で提供時間が1時間未満である場合 | 32単位/日 |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護で提供時間が1時間以上2時間未満である場合 | 63単位/日 |
医療連携体制加算(Ⅲ) | 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護で提供時間が2時間以上である場合 | 125単位/日 |
医療連携体制加算(Ⅳ) | 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合 | ①利用者1人 800単位/日 ②利用者2人 500単位/日 ③利用者3人以上8人以下 400単位/日 |
医療連携体制加算(Ⅴ) | 看護職員が介護職員等に痰の吸引等の指導のみを行った場合 | 500単位/日 |
医療連携体制加算(Ⅵ) | 研修を受けた介護職員等が痰の吸引等を行った場合 | 100単位/日 |
医療連携体制加算(Ⅶ) | 日常的な健康管理、医療ニーズへの適切な対応がとれるなどの体制を整備している事業所の場合 | 39単位/日 |
通勤者生活支援加算
一般就労する利用者が50%以上の事業所で、主に日中において、職場での対人関係の調整や相談・援助、金銭管理の指導など日常生活上の支援を行っている場合に加算されます。1日当たり18単位が加算されます。
福祉・介護職員処遇改善加算
福祉・介護職員の賃金改善等について一定の基準に適合する取組みを実施している場合に加算されます。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、キャリアパス要件(Ⅲ)、職場環境等要件の全てを満たすこと | 所定単位数×8.6%/月 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件の全てを満たすこと | 所定単位数×6.3%/月 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | キャリアパス要件(Ⅰ)又はキャリアパス要件(Ⅱ)の要件を満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと | 所定単位数×3.5%/月 |
・キャリアパス要件(Ⅰ):職位、職責又は職務内容等に応じた任用要件・賃金体系を定めて、その内容をすべての福祉・介護職員に周知していること
・キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上の具体的な計画を策定し、その計画に関する研修の実施又は研修の機会を確保し、それについてすべての福祉・介護職員に周知していること
・キャリアパス要件(Ⅲ):福祉・介護職員の経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み又は定期に昇給を判定する仕組みを設けて、それについてすべての福祉・介護職員に周知していること
・職場環境等要件:賃金改善以外の処遇改善の取組みを実施し、その内容をすべての福祉・介護職員に周知していること
福祉・介護職員等特定処遇改善加算
以下の要件を満たす必要があります。
①福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
②福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っていること
③福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×1.9%/月 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数×1.6%/月 |
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、加算額の3分の2以上は福祉・介護職員等のベースアップ等の引上げに使用する場合に加算されます。1ヶ月につき所定単位数の2.6%を加算します。
障害福祉サービス施設の報酬の算定方法は、複雑なものとなっています。報酬計算でお困りの方は、当事務所にご相談ください。
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