産業廃棄物とは?~産業廃棄物の種類

産業廃棄物とは?

廃棄物は、『一般廃棄物』と『産業廃棄物』とに分けられます。『一般廃棄物』とは、家庭から排出されるごみと一般企業・商店・飲食店などから排出される紙ごみや生ごみなどが該当します。一般廃棄物は市町村の責任によって処理されます。
それに対し、『産業廃棄物』とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち法令で定める20種類の廃棄物が該当します。産業廃棄物は、事業者自らの責任によって処理しなければなりません。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物は、法令で定める20種類の廃棄物に分けられます。
1.あらゆる業種から排出されるもの

種類内容具体例
燃え殻事業活動に伴い生ずる石灰がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃排出物等石灰がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃排出物、コークス灰、重油燃焼灰、焼却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭等
汚泥
工場排水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。
①有機性汚泥
製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入している物を除く)、洗毛汚泥、消化汚泥(余剰汚泥)、糊かす、うるしかす
②無機性汚泥
浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥、めっき汚泥、石灰かす、ソーダ灰かす、不良セメント、不養生セメント、けい藻土かす、活性炭かす、建設汚泥等の各種汚泥物
 
廃油鉱物性及び動植物性油脂に係るすべての廃油。潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃油、その他の鉱物油系廃油、動植物油系廃油、廃溶剤類、タールピッチ類等
廃酸廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う。無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸等)、アルコール発酵酸液、アミノ酸発酵酸液、エッチング酸液、染色廃液、クロメート廃液、写真漂白廃液、炭酸飲料水、ビール等
廃アルカリ廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥して取り扱う。洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液、黒液、脱脂廃液、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液等
廃プラスチック類合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類。廃ポリウレタン、廃スチロール(発砲スチロールを含む)、廃ベークライト、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成皮革、廃合成建材、合成繊維くず、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす、合成ゴムくず等
ゴムくず天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず、エボナイトくず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスチック類)
金属くず鉄くず、空き缶、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず①ガラスくず
廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉
②コンクリートくず
製造工程等で生ずるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ポートくず
③陶磁器くず
土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず、せっこう型、タイルくず等
鉱さい高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい、キューボラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドラスト廃砂
がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く)コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等
ばいじんばい煙発生施設・焼却施設等の集じん施設で集められたもの電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等

2.業種が限定されるもの

種類内容具体例
紙くず①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②バルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの
③出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの
④製本業及び印刷物加工業に係るもの
⑤PCBが塗布され、又は染みこんだもの
印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等
木くず①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
③パルプ製造業
④輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
⑤貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)に係るもの
⑥PCBが染みこんだもの
建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等
繊維くず①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック類)
③PCBが染みこんだもの
木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等
動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物)①動物性残さ
魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶詰、瓶詰不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝殻、羽毛等
②植物性残さ
ソースかす、醤油かす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かす等
動物系固形不要物と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥
動物のふん尿畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿牛、馬、豚、めん洋、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿
動物の死体畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体牛、馬、豚、めん洋、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体

3.その他

種類内容具体例
法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの有害汚泥のコンクリート固形物、焼却灰の溶融固形化物

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