産業廃棄物収集運搬業の許可基準

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、次に掲げる許可基準を満たす必要があります。

講習会の修了証を有していること

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、申請者が産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有していることが必要になります。公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬に関する講習会を受講し、その修了証の写しを提出する必要があります。

産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬・新規)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬・更新)特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬・新規)特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬・更新)
産業廃棄物収集運搬業(新規)    〇    △    〇    △
産業廃棄物収集運搬業(更新)    〇    〇    〇    〇
産業廃棄物収集運搬業(変更)    〇    〇    〇    〇
特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規)    ✖    ✖    〇    △
特別管理産業廃棄物収集運搬業(更新)    ✖    ✖    〇    〇
特別管理産業廃棄物収集運搬業(変更)    ✖    ✖    〇    〇
(出典 福島県 産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請等の手引き)

・講習会の修了者は次に掲げる者とします。
ア 法人においては、その代表者もしくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業所の代表者
イ 個人においては、本人又は業を行おうとする区域に存する事業所の代表者
・添付する修了証は、修了の日から、新規講習会は5年以内、更新講習会は2年以内のものであること。

経理的基礎を有していること

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、申請者が産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが必要です。経理的基礎を有していることを証明するために以下の書類を提出する必要があります。
①決算報告書(法人の場合)
・過去3年間の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を提出。
・過去3年間の決算報告書が準備できない場合は、今後5年間の事業収支計画書を提出。
・経営状況が悪い場合は、今後5年間の事業収支計画書等追加書類の提出を求める場合有り。
②資産に関する調書(個人の場合)
・固定資産証明書、銀行等の預貯金残高証明書等を提出。
・資産状態が悪い場合は、追加書類の提出を求める場合有り。
③納税証明書
・申請者が法人の場合は、過去3年間の法人税の納税証明書を提出。
・申請者が個人の場合は、過去3年間の所得税の納税証明書を提出。
・申請者が個人であって、確定申告者以外の者は、過去3年間の源泉徴収票の写しを提出。
④事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
・今後1年間に必要とされる資金の総額・調達方法を記載。

事業計画を整備していること

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、事業計画を整備していることが必要となります。以下の書類の提出が必要となります。
①事業計画の概要
・事業の全体計画
廃棄物の種類、積替え及び保管行為の有無等の収集運搬業の概要の記載
・取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等
産業廃棄物の種類ごとに予定運搬量、予定排出事業者の名称、事業場所在地及び業種並びに運搬先の名称、住所を記載。
②運搬施設の概要
運搬車両、運搬船舶、事務所、駐車場、運搬容器等の状況を記載。
③収集運搬業務の具体的な計画
・廃棄物ごとの運搬計画
具体的な事業内容として運搬に係る工程を取り扱う廃棄物ごとに記載。
・業務計画
車両ごとの用途、収集運搬業を行う時間、休業日、収集運搬業務に係る従業員数について記載。
④産業廃棄物の発生工程
・排出事業者の業種、事業内容、生産品、主要原材料、作業内容、製造工程などから廃棄物の発生工程及び具体的な性状がわかるように記載。
・燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の産業廃棄物を取り扱う場合は、その産業廃棄物の性状及び有害物質の有無の状況を記載。
⑤環境保全措置の概要
・運搬に際し講ずる措置
廃棄物ごとに廃棄物の飛散、流出又は悪臭、騒音、振動等の生活環境保全上の対策を記載。

収集運搬施設があること

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有する必要があります。
①運搬車両の写真・運搬船舶の写真
②運搬車両の駐車場及び運搬船の係留場所等の付近の見取り図
③自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項等
・運搬車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項
・運搬船の船籍証明書及び船舶検査証の写し
・その他の運搬施設の所有権を証する書類
・運搬車両及び運搬船等の所有権又は使用権を有しない場合は、当該施設を使用する権原を証する書類(車両使用承諾書、車両賃貸借契約書等)の写しを提出
④駐車場に使用する土地の登記事項証明書
・駐車場に使用する土地の所有権を有しない場合は、土地賃貸借契約書等、当該施設を使用する権原を証する書類も提出

欠格事由に該当しないこと

申請者が欠格事由に該当した場合、許可を受けることはできません。欠格事由は以下の通りです。
①心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの(精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
②破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
③禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
④廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるものもしくはこれらの法令に基づく処分もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑤廃棄物の処理及び清掃に関する法律又は浄化槽法の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
⑥廃棄物の処理及び清掃に関する法律又は浄化槽法の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に一般廃棄物もしくは産業廃棄物の収集もしくは運搬もしくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法の規定による届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑦⑥に規定する期間内に一般廃棄物もしくは産業廃棄物の収集もしくは運搬もしくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法の規定による届出があった場合において、⑥の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員もしくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑧その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑩営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が、①から⑨のいずれかに該当するもの
⑪法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに①から⑨のいずれかに該当する者のあるもの
⑫個人で政令で定める使用人のうちに①から⑨のいずれかに該当する者のあるもの
⑬暴力団員等がその事業活動を支配する者

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請のサポートを行っております。ぜひ、お問い合わせください。

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