産業廃棄物の委託基準~排出事業者が守らなければならないルール

産業廃棄物の排出事業者は、廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。ただし、自ら廃棄物を処理できない場合には、処理業者へ委託することになります。その時に守らなければならない基準が、委託基準となります。

①業者が処理業の許可を持ち委託する産業廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれること

1.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の運搬にあっては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
2.産業廃棄物の処分又は再生にあっては、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。

産業廃棄物処理法施行令第6条の2第1項・第2項

適切な処理業者へ委託する必要があります。

②書面により委託契約を締結すること

委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
二 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が環境大臣の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨。
ホ 産業廃棄物の処分(最終処分を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力。

産業廃棄物処理法施行令第6条の2第4項

③特別管理産業廃棄物について文書で通知すること

特別管理産業廃棄物の運搬又は処分もとくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。

産業廃棄物処理法施行令第6条の6第1項

④委託契約書の保存

委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間(5年間)保存すること。

産業廃棄物処理法施行令第6条の2第5項

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