産業廃棄物処理法による許可の種類~その1

産業廃棄物処理法による許可の種類は、一般廃棄物に関するものと産業廃棄物に関するものとに分けられます。

一般廃棄物収集運搬業

一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

産業廃棄物処理法第7条第1項

事業者が、一般廃棄物の収集・運搬を業として行う場合には、積卸しを実施する区域の市町村長が許可権者となります。一般廃棄物収集運搬業の許可の更新期間は2年と定められています。ただし、次に掲げる事業者は、許可を必要としない場合もあります。
・市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
・再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であって市町村長の指定を受けたもの

一般廃棄物処分業

一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定めるものについては、この限りでない。

産業廃棄物処理法条第6項

事業者が、一般廃棄物の処分(中間処理・最終処分)を業として行場合は、その業を行う区域を管轄する市町村長が許可権者となります。一般廃棄物処分業の許可の更新期間は2年と定められています。ただし、次に掲げる事業者は許可を必要としない場合もあります。
・市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
・再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であって市町村長の指定を受けたもの

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

産業廃棄物処理法第14条1項

産業廃棄物収集運搬業を行う場合には、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事や政令指定都市・中核市の市長が許可権者となります。産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間は5年です。ただし、次に掲げる事業者は、許可が不要となります。
①国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者もしくは漁港管理者
②再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であって都道府県知事の指定を受けたもの
③広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者
④国
⑤広域臨海環境整備センター
⑥日本下水道事業団
⑦産業廃棄物の輸入・輸出に係る運搬を行う者
⑧食料品製造業において原料として使用した動物の固形状の不要物のみの収集又は運搬を業として行う者
⑨と畜場においてとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥の固形状の不要物のみの収集又は運搬を業として行う者
⑩動物の死体(事業活動に伴って生じた畜産農業に係る牛の死体に限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
⑪環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合に、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
⑫緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合に、産業廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者

産業廃棄物処分業

産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

産業廃棄物処理法第14条第6項

産業廃棄物処分業を行う場合には、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事、政令指定都市や中核市の市長が許可権者となります。産業廃棄物処分業の許可の更新期間は、原則5年ですが、環境省令で定める基準に適合すると認められた場合は7年となる場合があります。ただし、次に掲げる事業者は、許可を受ける必要がありません。
①国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者もしくは漁港管理者
②再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であって都道府県知事の指定を受けたもの
③広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者
④国
⑤広域臨海環境整備センター
⑥日本下水道事業団
⑦動物の死体のみの処分を業として行う者
⑧環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合に、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの処分を行う者
⑨緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合に、産業廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者

当事務所では 産業廃棄物収集運搬業の許可申請のサポートを行っております。ぜひ、ご相談ください。


関連記事

  1. 産業廃棄物収集運搬業の許可基準
  2. 産業廃棄物処理法による許可の種類~その2
  3. 産業廃棄物の収集運搬基準
  4. 産業廃棄物とは?~産業廃棄物の種類
  5. 産業廃棄物の委託基準~排出事業者が守らなければならないルール

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP