産業廃棄物処理法による許可の種類~その2

特別管理産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

産業廃棄物処理法第14条の4第1項

特別管理産業廃棄物とは、【爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物】と産業廃棄物処理法に規定されています。通常の廃棄物より厳しい基準が設けられています。
具体例 : 廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃水銀等、特定有害産業廃棄物、廃PCB等、 PCB汚染物、PCB処理物、指定下水汚泥など

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間は、5年です。ただし、次に掲げる事業者は、許可を必要としない場合があります。
①国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者もしくは漁港管理者
②国
③特別管理産業廃棄物の輸入・輸出に係る運搬を行う者
④環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
⑤緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、特別管理産業廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者

特別管理産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

産業廃棄物処理法第14条の4第6項

特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間は原則5年ですが、環境省令で定める基準に適合すると認められたものについては、7年となる場合があります。ただし、次の規定による環境省令で定める者については、許可を必要としない場合があります。
①国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者もしくは漁港管理者
②国
③環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの処分を行う者
④緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、特別管理産業廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者

一般廃棄物処理施設

一般廃棄物処理施設、し尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものを設置しようとする者は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

産業廃棄物処理法第8条1項

一般廃棄物処理施設には以下のような施設があります。
①ごみ処理施設
1日当たりの処理能力が5トン以上(焼却施設にあっては1時間当たりの処理能力が200kg以上又は火格子面積が2㎡以上)の施設
②し尿処理施設
し尿及び浄化槽汚泥等を処理し、公共用水域へ放流するための施設
③一般廃棄物の最終処分場
ごみや焼却灰等の一般廃棄物を埋立処分する場所。埋立地のほか埋立処分場及び関連設備を含む施設のこと。

産業廃棄物処理施設

産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

産業廃棄物処理法第15条第1項

産業廃棄物処理施設には以下のような施設があります。
①汚泥脱水施設で1日当たりの処理能力が10㎥を超えるもの
②汚泥乾燥施設で1日当たりの処理能力が10㎥を超えるもの
③汚泥焼却施設で次のいずれかに該当するもの
・1日当たりの処理能力が5㎥を超えるもの
・1時間当たりの処理能力が200㎏以上のもの
・火格子面積が2㎡以上のもの
④廃油油水分離施設で1日当たりの処理能力が10㎥を超えるもの
⑤廃油焼却施設で次のいずれかに該当するもの
・1日当たりの処理能力が1㎥を超えるもの
・1時間当たりの処理能力が200㎏以上のもの
・火格子面積が2㎡以上のもの
⑥廃酸又は廃アルカリの中和施設で1日当たりの処理能力が50㎥を超えるもの
⑦廃プラスチック類の破砕施設で1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの
⑧廃プラスチック類の焼却施設で次のいずれかに該当するもの
・1日当たりの処理能力が100kgを超えるもの
・火格子面積が2㎡以上のもの
⑨木くず又はがれき類の破砕施設で1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの
⑩金属又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固形化施設
⑪水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
⑫廃水銀等の硫化施設
⑬汚泥、廃液又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
⑭廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶解施設
⑮廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
⑯廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
⑰ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
⑱産業廃棄物の焼却施設で次のいずれかに該当するもの
・1時間当たりの処理能力が200㎏以上のもの
・火格子面積が2㎡以上のもの
⑱産業廃棄物の最終処分場次に掲げるもの
・遮断型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
・安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
・上記以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所

当事務所では 産業廃棄物収集運搬業許可申請のサポートを行っております。ぜひ、お問い合わせください。

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