産業廃棄物の収集運搬基準

産業廃棄物を収取運搬する場合、適性に処理するため以下の基準を遵守しなければなりません。これは処理業者でけでなく、排出事業者が自ら収取運搬する場合も遵守しなければならない基準となります。
(産業廃棄物処理法施行令第6条第1項より抜粋)

①収集又は運搬は、次のように行うこと。
・産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
・収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

②産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
③運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

④船舶を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、当該船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
⑤運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けてくこと。

(出典:環境省HP 表示義務について)              

(出典:環境省HP 書類の携帯義務について )

⑥石綿が含まれている産業廃棄物であって環境省令で定めるもの又は水銀もしくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったものであって環境省令で定めるものの収集又は運搬を行う場合には、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬すること。
⑦産業廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
・積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。
・積替えの場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
・積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

⑧石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の積替えを行う場合には、積替えの場所には、石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
⑨産業廃棄物の保管は、産業廃棄物の積替えを行う場合を除き、行ってはならないこと。
⑩産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
・保管は、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい場所に産業廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他産業廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられている場所で行うこと。
・保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次掲げる措置を講ずること。
イ 産業廃棄物の保管に汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
ハ その他必要な措置

保管する産業廃棄物の数量が、当該保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量の7倍の数量を超えないようにすること。
⑪石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、保管の場所には、石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

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